社会福祉法人三恵会苦情解決調整委員設置要綱


(設 置)
第1条

社会福祉法人三恵会に、苦情解決第三者として苦情解決調整委員(以下「委員」という。)を設置する。


(目 的)
第2条

社会福祉法人三恵会が実施する医療・保健・福祉サービスに対しての苦情解決に社会性や客観性を確保し、
利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進することを目的とする。

 

(委員の設置事務所及び所在地)
第3条

委員の設置事務所及び所在地は、次のとおりとする。


(1)社会福祉法人三恵会 やすらぎの郷
新居浜市西の土居町2−8−12


(2)社会福祉法人三恵会 障害者支援施設三恵ホーム
東温市則之内甲2819


(委員の構成及び選任)
第4条

委員は10名以内とし、地域で信頼され、
苦情解決を円滑・円満に図ることができる者を次の中から、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)民生委員
(3)医療・保健・福祉関係者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(委員会の業務)
第5条

委員は、次の業務を行う。
(1) 苦情受付担当者からの受け付けた苦情の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 事業者への助言
(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
(7) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

 

(委員の業務範囲)
第6条

委員の業務範囲は、次のとおりとする。
(1)社会福祉法人三恵会やすらぎの郷に設置する委員の業務範囲は、やすらぎの郷、ハートランド三恵、
リハビリステーション三恵荘、十全保育園、コミュニティハウス三恵、恵海、中萩保育園、新居浜市立慈光園とする。
(2)社会福祉法人三恵会障害者支援施設三恵ホームに設置する委員の業務範囲は、三恵ホーム及び希望の館とする。

 

(委員の取り扱う苦情)
第7条

委員の取り扱う苦情は、次のとおりとする。
(1) 医療・保健・福祉サービスの内容に関る事項
(2) 医療・保健・福祉サービスの利用契約の締結及び履行に関わる事項
(3) その他利用者が訴えがたい苦情

 

(その他)
第8条

この要綱に定められていない事項については、理事長が定める。

附  則

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
この要綱は、平成18年12月7日から施行する。
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
この要綱は、平成23年11月28日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。


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